特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会
ホーム > 学会案内 > 公告 > 日本学術振興会 若手研究者海外挑戦プログラム公募のご案内
公告
「日本学術振興会 若手研究者海外挑戦プログラム公募のご案内」
年度 | : | 2017 |
---|---|---|
内容 | : | 日本学術振興会では、海外という新たな環境へ挑戦し、3か月~1年程度海外の研究者と共同して研究に従事する機会を提供することを通じて、将来国際的な活躍が期待できる豊かな経験を持ち合わせた優秀な博士後期課程学生等の育成のため、当該プログラムへの参加者の公募を行います。応募要項については概要を下記に記載しますが、応募前に必ず下記URLより詳細をご確認ください。 https://www.jsps.go.jp/j-abc/boshu.html 1.対象分野 人文学、社会科学及び自然科学の全分野 2.採用予定数 約140名 ※平成29年度予算の状況により変動があります。 3.申請資格(次の要件を全て満たしていること) 1)平成29年4月1日現在、我が国の大学院博士後期課程に在籍する者 2)申請時かつ採用時において日本国籍を持つ者、または日本に永住を許可されている外国人 3)連続して3か月以上研究のために海外に滞在した経験がない者 (申請時において既に研究のために海外に滞在中で、連続して3か月以上海外に滞在する予定のある場合も申請できません。) ※日本学術振興会特別研究員を対象に別途募集を行っている「若手研究者交流事業」と重複しての申請はできません。 4.派遣期間 派遣開始日から3か月~1年 派遣開始日:採用内定後(平成29年8月頃)~平成30年3月31日 5.派遣先機関 海外の特定の優れた大学等研究機関。 なお、次に挙げる機関等は派遣先機関として認められません。 ・我が国の大学等学術研究機関が海外に設置する研究所等 ・営利を目的とした民間研究所等 6.支給経費 1) 往復航空賃(日本国内の移動分は除く) 2) 滞在費(派遣国によって異なる。派遣期間に依らず1件当たり100~140万円) 3) 研究活動費(派遣先機関の請求書に基づきベンチフィーを支給。上限20万円) 7.申請手続 申請時点(申請書受付期間時点)で所属している機関を通じて申請してください。 申請書を直接日本学術振興会へ提出した場合は応募として受け付けられません。 1) 提出物(提出書類) a.申請書 b.受入承諾書 c.推薦所見 d.申請データ e.a~dの電子データを保存したCD-R、CD-RW 詳細は下記URLよりご確認ください。 http://www.jsps.go.jp/j-abc/boshu.html 2) 提出方法 提出方法は下記URLをご確認ください。 http://www.jsps.go.jp/j-abc/data/boshu/H29abc_call.pdf 3) 申請受付期間 平成29年5月15日(月)~5月19日(金)17:00 【必着】 8.審査結果の通知 平成29年8月頃に本人および申請時の機関長宛てに通知されます。 9.採用内定後の手続 採用者は日本学術振興会からの指示に従って手続きを進めてください。 特別研究員採用中の場合は、採用内定通知後に特別研究員の海外渡航届を提出してください。外国人の場合は、採用内定後に外国人登録証明書などの日本に永住を許可されていることを証明する書類の提出が必要です。 ※詳細についてのご連絡は採用後となります。 10.採用者の遵守事項等 1) 研究計画に基づいて研究に専念しなければなりません。 研究計画、派遣先機関、海外における受入研究者、派遣期間について研究遂行上の理由により変更する必要がある場合は、その理由を示して、日本学術振興会の承認を求めなければなりません。 2) 特別研究員採用中の場合は特別研究員の遵守事項を遵守しなければなりません。 3) 派遣期間終了後1か月以内に報告書(様式指定)を提出しなければなりません。 4) 本プログラムに申請した研究計画の遂行に必要であれば、他のフェローシップ等との重複受給が可能です。研究遂行上やむを得ない場合は申請書記載の期間より延長して滞在することは可能ですが、滞在期間を延長する場合も滞在費の追加支給はありません。 5) 原則 一時帰国はできません。 6) 派遣期間中は海外の大学・大学院等に単位取得または学位取得が義務となる入学はできません。 7) 研究活動における不正行為、不正受給、研究費の不正使用を行ってはいけません。 採用開始までに研究倫理教育教材を履修等してください。 8) その他、公序良俗に反する行為を行ってはいけません。 上記の遵守事項に違反、または研究課題の遂行が困難であると判断した場合は経費(航空賃を含む)の支給を停止し、原則 支給済みの経費の返還要求を行います。 出入国を確認するために派遣期間を終了し、帰国した際にパスポート等の提出を求めることがあります。 11.その他 1) 申請および申請書類について 1. 申請は1人1件です。申請書は所定の様式を使用してください。 2. 提出後の記載事項の変更、または補充は認められません。 3. 提出された申請書類は返却されません。 4. 本事業での採用は一回限りです。一度採用された方は、次回以降の募集には応募できません。 5. 申請書に重大な虚偽が発見された場合は、採用後であっても採用を取り消すことがあります。 2)ビザ等について 1. 派遣国に滞在するためのビザ等について、日本学術振興会はその申請手続きに関わりません。また、ビザ申請等によって発生する問題(渡航が困難になる等)についても対応できません。申請者の責任において準備・手配してください。 2. 採用者の派遣先機関と日本学術振興会は、一切の調整を行いません。 3. 日本学術振興会は派遣期間中に生じた傷害、疾病等の事故について責任を負いません。 3) 個人情報の取り扱い 申請書類に含まれる個人情報については「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」および日本学術振興会の「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理し、日本学術振興会が行う事業の業務遂行(データの電算処理および管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む)のために利用します。 本事業に採用された場合、氏名、申請時における所属・職、申請領域・分科・細目、研究課題名、派遣先機関名および報告書が公表される可能性があります。 4) 研究倫理教育教材の履修義務 本事業で採用される者には、研究上の不正行為を未然に防止するため、研究倫理教育教材の履修等が義務づけられています。 採用内定後の手続きの中で、自ら研究倫理教育教材を履修等し、不正行為を行わないことについて誓約する旨の文書を提出していただきます。 5) 採用終了後の調査への協力義務 我が国の学術の振興や本事業の充実等を図るため、本事業採用経験者に対し、採用終了時およびその後の10年間程度まで就職等の現況調査等を行うことがあります。 本調査への協力を採用の条件とします。 【お問い合わせ先】 独立行政法人 日本学術振興会 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-1 人材育成事業部海外派遣事業課 若手研究者海外挑戦プログラム担当 Tel:03-3263-1943/Fax:03-3237-8305 Email:toku-haken【@】jsps.go.jp |