特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会
ヒューマンインタフェース学会定款
第1章 |
総則 |
第1条 | 本法人は、特定非営利活動法人ヒューマンインタフェース学会と称する。英語表記をHuman Interface Societyとする。 |
第2条 | 本法人は、事務所を京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパーク6号館に置く。 |
第2章 |
目的及び事業 |
第3条 | 本法人は、ヒューマンインタフェースに携わる者、ヒューマンインタフェースに関心のある者、及びヒューマンインタフェースを利用する一般消費者等を対象として、学会誌の発行、シンポジウムや研究会の開催、セミナーや講演等による教育・研究活動事業、他学会との研究交流やヒューマンインタフェースに関する研究等を行うことを通して、人にとって使いやすく分かりやすいヒューマンインタフェースの普及をはかり、安全で安心な社会の実現、学術文化の向上発展に資することを目的とする。 尚、ヒューマンインタフェースとは、人と技術の関わりを対象に、その技術の設計・実現・評価、そして、これを利用する人の生理・認知・心理・文化・社会的視点からの科学、及び、これらを取り巻く主要な事象を扱う学問分野である。 |
第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 |
(1) | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
(2) | 社会教育の推進を図る活動 |
(3) | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
(4) | 情報化社会の発展を図る活動 |
(5) | 科学技術の振興を図る活動 |
(6) | 経済活動の活性化を図る活動 |
(7) | 消費者の保護を図る活動 |
(8) | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
第5条 | 本法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の事業を行う。 |
(1) | ヒューマンインタフェースに関するシンポジウム・研究会・セミナー等の開催 |
(2) | ヒューマンインタフェースに関する機関誌及び図書の刊行 |
(3) | ヒューマンインタフェースに関する研究及び調査 |
(4) | 優れた研究の奨励及び研究業績の表彰 |
(5) | その他、目的を達成するために必要な事業 |
第3章 |
会員 |
第6条 | 本法人の会員は次の6種とし、正会員と一般会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 |
(1) | 正会員 本法人の目的事業範囲において、専門の学識又は相当の経験を有する個人 |
(2) |
一般会員 本法人の目的に賛同して入会し活動を推進する個人 |
(3) | 学生会員 大学及び大学院又はこれに準ずる学校の在学生 |
(4) | 賛助会員 本法人の目的事業に賛同し、その事業を援助する個人又は団体 |
(5) | 購読会員 本法人の機関誌を定期的に購読する個人または団体 |
(6) |
名誉会員 本法人の目的事業範囲において、正会員の内で特別の功績があり、総会の議決を経て推薦された個人 |
第7条 | 正会員、一般会員、学生会員、賛助会員及び購読会員として入会しようとする者は、別に定める会員の種別を記載した入会申込書により会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 |
2. | 一般会員、賛助会員、購読会員の入会については、特に条件を定めない。 |
3. |
会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。 |
4. |
名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって名誉会員となる。名誉会員となる場合、正会員としての身分を併せて継続することができる。 |
第8条 | 正会員、一般会員、学生会員、賛助会員及び購読会員になるものは、総会で別に定める入会費を納入しなければならない。 |
2. |
正会員、一般会員、学生会員、賛助会員及び購読会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。 |
3. |
名誉会員は、入会費及び会費を納めることを要しない。 |
第9条 | 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。 |
(1) |
退会した時 |
(2) | 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき |
(3) | 賛助会員もしくは講読会員である団体が解散したとき |
(4) | 除名されたとき |
第10条 | 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 |
第11条 | 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。 |
(1) |
本法人の名誉を傷つけ、又は本法人の目的に違反する行為があったとき |
(2) | 本法人の会員として会費納入を2年以上怠り、催促してもそれに応じない場合 |
第12条 | 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。 |
第4章 |
役員、評議員及び職員 |
第13条 | 本法人には、次の役員を置く。 |
(1) | 理事 10名以上24名以内(うち会長1名、副会長2名以内) |
(2) | 監事 2名 |
第14条 | 理事及び監事は、社員の中より総会にて選任する。 |
2. | 理事と監事は相互に兼ねることができない。 |
3. |
役員の選任については別に規程を定める。 |
第15条 | 会長は、本法人を代表し、本法人の業務を総理する。 |
2. | 会長以外の理事は、本法人の業務について、本法人を代表しない。 |
3. | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたるときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 |
4. | 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、本法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行することができる。 |
5. | 監事は、本法人の業務及び財産に関し、次の職務を行う。 (1)本法人の財産の状況を監査すること。 (2)理事の業務執行の状況を監査すること。 (3)財産の状況又は業務の執行についての不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見したときは、これを理事会、総会又は所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について理事に意見を述べ若しくは理事会の招集を請求すること。 |
第16条 | 本法人の役員の任期は2年とする。ただし、原則として連続して4年を越えないものとする。 |
2. | 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合にかぎり、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 |
3. | 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。 |
4. | 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
第17条 | 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
第18条 | 役員が次の各号の一に該当するときは、理事は理事会における理事現在数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席した社員の3分の2以上の議決により、これを解任する。この場合、議決前に弁明の機会を与えなければならない。 |
(1) |
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき |
(2) | 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき |
第19条 | 本法人には、評議員を置く。 |
2. | 評議員は、理事会の推薦する者を会長が委嘱する。 |
3. | 評議員は、評議員会を組織して会長の諮問に応じ本法人の事業の遂行について会長に助言する。また必要がある場合には、自ら会長に助言する。 |
4. | 評議員の任期については第16条の規定を準用する。この場合、「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 |
第20条 | 本法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て必要な委員会を置くことができる。委員会に関する規程は、理事会の議決を経て別に定める。 |
第21条 | 本法人の事業に関する事務処理等については以下のように定める。 |
(1) | 本法人の事務を処理するために、所要の職員を置く場合には予め理事会にはかり、会長が雇用契約を行うものとする。 |
(2) | 本法人の事務処理に関する業務の一部を外部へ委託する場合には、予め理事会にはかり、会長が業務委託契約を行うものとする。 |
(3) | 本法人が外部から業務を受託する場合には、予め理事会にはかり、会長が業務受託契約を行うものとする。 |
第5章 |
会議 |
第22条 | 会議は、総会、理事会及び評議員会とする。 |
第23条 | 総会は社員をもって構成する。 |
第24条 | 総会は通常総会と臨時総会とする。 |
2. |
通常総会は毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。 |
3. |
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2)社員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。 (3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 |
第25条 | 総会は監事からの招集を除き会長が招集する。請求により臨時総会を開くときは請求のあった日から1ヵ月以内にこれを開催しなければならない。 |
2. |
総会の招集は、少なくとも10日前までに、その会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって通知しなければならない。 |
第26条 | 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は会議のつど出席社員の互選で定める。 |
第27条 | 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
(1) | 事業計画及び活動予算並びにその変更についての事項 |
(2) | 事業報告及び収支決算についての事項 |
(3) | 財産目録及び貸借対照表についての事項 |
(4) | その他、本法人の運営に関する重要事項 |
第28条 | 総会は、社員の現在数の10分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者及び他の社員を代理人として表決を委任したものは、出席者とみなす。 |
2. | 総会における議決事項は、第25条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
3. | 総会の議事は、この定款に別段定めがある場合を除くほか、出席した正会員及び一般会員の議決権を平等に扱い、その総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
4. | 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 |
第29条 | 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。 |
第30条 | 理事会は、毎年4回以上会長が招集する。ただし、理事現在数の3分の1以上又は監事から会議に付すべき事項を示して理事会の招集を請求されたとき、会長はその請求の日から10日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 |
2. |
理事会の議長は会長とする。ただし、臨時理事会の議長は出席理事の互選による。 |
3. |
第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
第31条 | 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。 |
2. | 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
3. | 監事は理事会に出席し意見を述べることができる。 |
第32条 | 評議員会の構成と運営については理事会において別に細則を定める。 |
第33条 | 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
2. | 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。 |
3. | 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容 (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 (3)総会の決議があったものとみなされた日 (4)議事録の作成を行った者の氏名 |
第6章 |
資産及び会計 |
第34条 | 本法人の資産は次のとおりとする。 |
(1) | 財産目録記載の財産 |
(2) | 入会金及び会費 |
(3) | 資産から生ずる収益 |
(4) | 事業に伴う収益 |
(5) | 寄付金品 |
(6) | その他の収益 |
第35条 | 本法人の資産は特定非営利事業に関する資産のみとする。 |
第36条 | 本法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て会長が別に定める。 |
第37条 |
本法人の会計区分は、特定非営利事業に関わる会計のみとする。 |
第38条 |
本法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が編成し、総会の議決を経なければならない。 |
第39条 |
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。 |
2. |
前項の収益費用は新たに成立した予算の収益費用とみなす。 |
第40条 |
予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 |
2. |
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
第41条 |
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
第42条 |
本法人の事業報告書、活動計算書、財産目録及び貸借対照表等決算に関する書類は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に会長が作成し、会員の異動状況書とともに、監事の意見書を付け、理事会の承認を経て、総会の承認議決を得なければならない。 |
2. | 決算上余剰金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。 |
第43条 |
本法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 |
第44条 |
予算をもって定めるもののほか、本法人が資金の借入その他新たな義務の負担が発生する場合は、理事会の議決を経なければならない。 |
第7章 |
定款の変更及び解散 |
第45条 | 本法人が定款を変更しようとする時は、総会に出席した社員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。 |
(1) | 目的 |
(2) | 名称 |
(3) | その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 |
(4) | 主たる事務所及びその他の事業所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。) |
(5) | 社員の資格の得喪に関する事項 |
(6) | 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。) |
(7) | 会議に関する事項 |
(8) | その他の事業を行う場合における、その種類、その他当該、その他の事業に関する事項 |
(9) | 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。) |
(10) | 定款の変更に関する事項 |
第46条 |
この法人は、次に掲げる事由により解散する。 |
(1) | 総会の決議 |
(2) | 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 |
(3) | 正会員の欠亡 |
(4) | 合併 |
(5) | 破産手続き開始の決定 |
(6) | 所轄庁による設立の認証の取消し |
2. | 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、本法人の解散は、総会における出席者数の4分の3以上の議決を経なければならない。 |
3. | 第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければならない。 |
第47条 |
本法人の解散に伴う残余財産は、総会における出席者数の4分の3以上の議決を経て法11条第3項に掲げるもののうちに譲渡するものとする。 |
第8章 |
公告の方法 |
第48条 | この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 |
第9章 |
補則 |
第49条 | この定款の施行についての規程は、理事会の決議を経て別に定め、総会に報告する。 |
附則1 | この定款は本法人の設立の日から施行する。 |
附則2 | 本法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。 |
附則3 | 本法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、本法人の成立の日から平成18年通常総会の日までとする。 |
附則4 | 本法人の設立当初の会計年度は、第41条の規定にかかわらず、本法人の成立の日からその年の12月31日までとする。 |
附則5 | 本法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第36条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 |
附則6 | 本法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 |
(1) | 正会員
|
(2) | 一般会員
|
(3) | 学生会員
|
(4) | 賛助会員
|
(5) | 購読会員
|
但し、任意団体ヒューマンインタフェース学会の会員については入会金を免除する。 | |
附則 この定款は、定款変更認証の日から施行する。 |