特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会
特別講演会規程
第1条 | 趣旨 |
国際化の進展に伴い、外国在住のヒューマンインタフェース研究者等が短期的に我国を 訪問する機会が多くなっている。招聘は個人あるいは所属の研究機関、企業などによっ て行われているが、これらのうち、本規程第3条に述べる要件を満足する、招聘外国人 研究者等によって行われる講演会をヒューマンインタフェース学会の特別講演会として 開催し、招聘者及び当学会の会員の双方に益することをもって目的とする。 | |
第2条 | 名称 |
本規程によって実施される講演会は「ヒューマンインタフェース学会特別講演会」と称する。ただし共催の場合には、共催者と協議して他の名称を用いる事がある。 | |
第3条 | 要件 |
1) | 本学会正会員からの申し出による。申し出者が実施責任者となる。 |
2) | 講師は短期的に我国に滞在する外国人研究者等とする。ただし一時的に帰国する日本人を含む。 |
3) | 講演は本学会の多くの会員が興味を持つ内容であること。 |
4) | 本学会の主催あるいは共催として実施する。 |
第4条 | 提案手続き |
1) | 実施責任者手続き |
実施責任者は特別講演会提案書別添(様式1)を作成し、講演概要及び講師略歴と共に事務局宛電子メール、ファックス、郵便等で送付する。 | |
2) | 事務局手続き |
事務局は記入漏れ、記入ミス等の無い事を確認の上、提案書を国際担当理事に回送する。その際、写しを保管する。 | |
3) | 国際担当理事手続き |
国際担当理事は第3条1)~4)に照らして可否を判断し、理事会に諮り、理事会にて決裁する。国際担当理事は、事務局を通じて結果を責任者に連絡する。ただし、学会からの経費負担を伴わない場合には国際担当理事の判断のみによって決裁し、理事会に報告する。 | |
第5条 | 実施手続き |
1) | 実施責任者手続き |
実施責任者は、可とされた特別講演会の開催案内を作成し、事務局に電子メールにて送付する。 | |
2) | 事務局手続き |
事務局は開催案内を電子広報理事に送付する。 | |
3) | 電子広報理事手続き |
電子広報理事は、ニュースレター、ホームページ、会誌等を用いて本学会会員に知らせる。 | |
第6条 | その他 |
1) | 参加費 |
特別講演会の会員に対する参加費は無料である事。ただし資料費として実費程度を徴収する事が出来る。 | |
2) | 会場費/講演謝金 |
特別講演会の実施に伴う経費は、原則として実施責任者の負担とするが、実施責任者からの要望があれば、講演謝金及び講 演会場費の一部あるいは全額を負担する事がある。その場合は、学会が負担する金額を明記するものとし、その金額を超えた分については実施責任者が負担する ものとする。 | |
3) | 実施 |
特別講演会の実施に関しては実施責任者が責任を持つ。 | |
4) | 終了報告書 |
実施責任者は特別講演会終了後2週間以内に特別講演会終了報告書(様式2)を学会事務局に提出する。 | |
5) | 著作権 |
本学会の単独主催の場合には、著作権は会誌、論文誌と同様に扱う。本学会が共催の場合には、実施責任者、国際担当理事、他の開催団体と協議し、扱いを明確にする。 | |
附則 | 1. 本規程は2001年11月21日から施行する。 |